処方せん・給付意見書について

医療機関の処方せん(めがね・コンタクトレンズ)お承りいたします。めがねの保証期間はレンズのパワー変更等は3ヶ月間以内に再処方をお持ちください。コンタクトレンズは処方されたメーカーの取扱いがない場合もございますので事前にお電話等でご確認ください🙏🏻

障害・生活保護受給の方々の治療材料給付の場合は、障害福祉課・生活福祉課から意見書を取り寄せ、医師の記載を済ませた給付要否意見書と処方せんをお持ちください。一度作成してから4年後(耐用年数4年と定められています)にまた作成できます。給付対象外、特例となるものもあるかもしれませんので、医療機関、障害福祉課・地域福祉課へご相談ください。

 

※コンタクトレンズの販売は医療機関の処方せんが必要です。

コンタクトレンズの装着練習やご相談などもどうぞ!